言語聴覚士は開業できるの?

言語聴覚士が「ことばの教室」とかを開くことがありますが
あれって、開業ってことなの??どうなの??
気になったんで調べてみたら、Yahoo!知恵袋にすばらしい回答が載っていました。

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医療法などを確認しましょう。開業権は医師・歯科医師・助産師・・・などに保障された法的権利です。
言語聴覚士に開業権はありません。
ことばの教室などを開業権などと思っているのなら誤りです。あれは特技を活かして事業をしているだけのものです。
ことばの教室などは無資格者でもできることで、言語聴覚士の特権ではありません。
(そもそも言語訓練自体が医療的な行為ではなく、言語聴覚士でなくてもやってよい行為です。聴検も補聴器業者で出来ます)
言語聴覚士が国家資格になる前から無資格者がやっていることですから・・・資格の特権ではないことは明白です。
教員免許を持っている人が学習塾を開く、
調理師が小料理屋を開く、
理学療法士がオーダーメイドの靴屋を開く、
作業療法士が陶芸教室を開く、
管理栄養士が料理教室をする・・・。
↑の資格は開業権はありませんが職業選択の自由により開業できます。
知識をいかした仕事をしているだけのことを開業権とはいいません。言語聴覚士も同様です。
医師・歯科医師・助産師・柔道整復師・理容師・美容師・法律会計系国家資格など
その資格がない限り、その業務を行えないことに付随した権利が開業権ですから、業務独占資格にしか開業権はないと考えてください。
理学療法士も言語聴覚士も、その資格がないと就職できない+診療報酬が取れないという意味で、業務独占的性格がありますが、厳密には名称独占資格であり業務独占資格ではありません。
「医師の指示の下」という文言がないことは知っています。言語・音声障害の訓練評価にあっては、独自に行え「医師の指導」に留まっている・・・このことでPT・OT同様の長い歴史を持ちながら国家資格化が遅れたことも存じています。
しかし、開業権とはいっさい関係がありません(↑でも書いたように、職業選択の自由の範囲であり、STの特権ではありません。STではないことばの教室の指導員もいます)。嚥下や人工内耳以外でSTが「医師の指示」の文言を外されたのは、他の医療職のように侵襲的治療を行う業種ではないからです(↑でも書きましたが、言語訓練などは医療の範囲ではない)。医療というよりは教育職に近い点もあり、その活躍の場が多岐にわたる(病院にとどまらない)ため、医師の指示の下では本来の特性が機能しないからです。その点で、PT・OTと比べるのが間違いです。
STは医療職である場合は全てで医師の指示が必要ですが、教育現場で働く際にはSTの免許があってもなくても関係ないです。STは名称独占ですから、言語聴覚士と名乗らなければいいだけの話し。(旧養護学校・聾学校で働く教員で資格を持っている先生方も多いですけどね)
言語聴覚士は独自の活動ができるという解釈も誤りで、医師の指示がいらない範囲については、言語聴覚士の免許すらいりません。施設開設も・・・PT・OTが行っても問題になりませんし、別に無資格者でも行っていいことです。
ST法の業務
言語聴覚士は、保健師助産師看護師法 第三十一条第一項 及び第三十二条 の規定にかかわらず、診療の補助として、医師又は歯科医師の指示の下に、嚥下訓練、人工内耳の調整その他厚生労働省令で定める行為を行うことを業とすることができる。
これだけです。器具を用いない言語訓練はSTのための業務として法律には盛り込まれていません。つまり、だれでも開業でき業務を行えます。
その知識は頼りになりますが、下手な学校を出たSTより、音声学や言語発達学を大学で学んでいた方の方が詳しい場合もありますから・・・あまりSTの特権だと思わない方がいいですよ。
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言語聴覚士法
第四十二条 言語聴覚士は、保健師助産師看護師法 (昭和二十三年法律第二百三号)第三十一条第一項 及び第三十二条 の規定にかかわらず、診療の補助として、医師又は歯科医師の指示の下に、嚥下訓練、人工内耳の調整その他厚生労働省令で定める行為を行うことを業とすることができる。
で・・・「他厚生労働省令で定める行為」↓
(法第四十二条第一項の◆厚生労働省令◆で定める行為)
第二十二条
法第四十二条第一項の◆厚生労働省令◆で定める行為は、次のとおりとする。
一 機器を用いる◆聴力◆検査(気導により行われる定性的な検査で次に掲げる周波数及び◆聴力◆レベルによるものを除く。)
イ 周波数千ヘルツ及び◆聴力◆レベル三十デシベルのもの
ロ 周波数四千ヘルツ及び◆聴力◆レベル二十五デシベルのもの
ハ 周波数四千ヘルツ及び◆聴力◆レベル三十デシベルのもの
ニ 周波数四千ヘルツ及び◆聴力◆レベル四十デシベルのもの
二 聴性脳幹反応検査
三 音声機能に係る検査及び訓練(他動運動若しくは抵抗運動を伴うもの又は薬剤若しくは器具を使用するものに限る。)
四 言語機能に係る検査及び訓練(他動運動若しくは抵抗運動を伴うもの又は薬剤若しくは器具を使用するものに限る。)
五 耳型の採型
六 補聴器装用訓練
3・4などを見てもらうとわかるけど・・・言語訓練が医師の指示がいらないといっても、他動運動とか抵抗運動をさせる言語訓練や器具を使ったものは医師の指示が必要!
これを確認しないで、他動運動や抵抗運動をするような訓練も医師の指示なしでやってるSTの先生は多い。
PTと同じように、運動させたり、何か器具を使うものは、医師の指示のもと!
PTとの差はないです。STはPTと違い自由があると思っている人は法律を知らない人。
言語ってのがスゴク広い範囲をさすから、指示がいらない場面もあるっていうくらいのこと。
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参考になった回答を掻い摘んで載せました。
もしかしたら、つながりが悪い文章になってしまい
実際に回答した方にご迷惑をかけたかもしれません。
(もし、そうだとしたら本当にすみません)
自分なりに解釈してみた結果では、
資格に由来する開業ではなく、職業選択の自由による開業って感じ(?)ですかね。
でも、業務は独占できなくても
一国一城の主になることは可能みたいですね!!!

まだまだ先は長いので、色々情報を収集しながら
考えていきまっしょい☆

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